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訪問販売売上の無申告事例

東京国税局・査察部

訪問販売業を営むA氏は、日本国内で多額の現金売上があったにもかかわらず、全く申告していなかった為、東京国税局・査察部による強制調査が入りました。全国規模による個人客への現金販売であった為、反面調査も難航し、すべての売上を解明するのは困難な状況にありました。こうした個人客を対象とした現金払いによる訪問販売は、法人向けの販売とは異なり、購入品の経費計が少なく、また領収書も発行されなければ、販売事実の発覚さえ難しいという特徴があります。更に、販売による現金を銀行口座ではなく手元に置いておく場合や、不動産や車など高額品の購入などに充てなければ、脱税による裏金は地下に潜ったままとなり、脱税は闇に葬られることになってしまいます。
本事例では、担当統括官と直接交渉の結果、速やかに過去4年分の修正申告を行うと共に、追徴税額は分割払いによる支払いで決着しましたので、刑事告発は見送られ、重加算税も課されることなく、査察調査は無事終了となりました。