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タックス・ヘイブン運用益の申告漏れ事例

東京国税局管内・国際調査部門

資産家であるT氏は、タックス・ヘイブン所在のペーパー・カンパニーに多額の資産を所有し資産運用を行っていましたが、「パナマ文書」で実名が公表されてしまい、急遽、税務調査が入る前に修正申告を行いました。その後、国際税務専門官による実地調査が行われましたが、申告是認により無事、税務調査は終了しました。
2017年より運用が始まった「CRS(Common Reporting Standard:共通報告基準)」により、国税庁には定期的に日本居住者の海外口座情報などが入ってくるようになりましたので、最近では、CRSに基づく税務調査が増加してきています。日本居住者である限り、海外資産からの所得についても申告納税の対象になりますが、特に、ペーパー・カンパニーなどを使い海外に資産を隠匿している場合には、故意による申告漏れや脱税として、重加算税や査察調査の対象となることがありますので、早めに専門家に相談し対応することをお勧めいたします。

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