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相続した海外資産からの所得申告漏れ事例

東京国税局管内・国際調査部門

有名企業のご子息で会社員のS氏は、10年ほど前に多額の海外資産を相続し、海外資産からの運用益について、現地国では適正に申告納税していたものの、日本では全く申告していなかった為、東京国税局管内の国際調査部門による税務調査が入りました。よくあるケースですが、会社員などで税務の専門的な知識に乏しく、現地国できちんと申告していれば日本での申告は必要ないと認識している方は意外に多くいらっしゃいます。会社員の方の場合、税務調査が初めてであることが多いため、税務調査の通知があった段階で、早めに専門の税理士に相談することをお勧めいたします。本事例では、担当調査官より、故意による申告漏れ事案として、過去7年分の調査を要求されましたが、交渉により、ご本人が認識不足であったことや現地国での申告納税の状況などを細かに説明することで、故意による申告漏れではないとの主張が認められました。過去5年分の修正申告となりましたが、外国税額控除の適用も認められた為、少額の追徴税額のみで、無事に税務調査が終了しました。

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