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居住者認定を回避した事例

東京国税局管内・国際調査部門

海外法人の役員であるK氏は、海外で多額の資産運用を行っていましたが、日本法人の役員を兼務しており、海外と日本を行き来していました。日本での滞在日数は年間183日未満であったものの、過去に多額の追徴課税を受けていたこともあり、東京国税局管内の国際調査部門による税務調査が入りました。「パナマ文書」以降、CRS(Common Reporting Standard:共通報告基準)情報に基づく、個人所得税の税務調査が増えてきています。CRS情報には、現地国で登録した住所が記載されていますので、現地金融機関での登録の際に、日本の住所を登録している方がCRSによる税務調査のターゲットになっています。
本事例の税務調査の目的は、明らかに、K氏が日本居住者であることを前提に、海外所得を含めた追徴課税を行うことにありました。担当調査官に、K氏の海外と日本での居住実態をパスポート記録などの証拠に基づき丁寧に説明を行い交渉した結果、K氏が日本の「非居住者」であるとの認定を勝ち取ることができました。更に、追徴税額もゼロとなり、無事に税務調査が終了しました。「非居住者」の認定を受けたことにより、日本国内の証券会社で運用していた配当についても、居住者としての源泉徴収がされたままになっていたことから、証券会社を通じ、還付請求を行った結果、多額の還付金を受けることにも成功しました。

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