東京国税局・資料調査課
未上場企業オーナーのH氏の相続人宅に、東京国税局・資料調査課による無予告調査が一斉に入りました。オーナーH氏が亡くなる直前に、多額の現金引出しがあったものの相続財産として申告していなかった事例となります。相続税の税務調査では、生前に多額の現金の引出しがある場合、タンス預金や生前贈与など資金の所在や使途を徹底的に調査されることになります。意図的に財産を隠していたり、過少に申告していた場合には、重加算税の対象となったり、査察調査に切り替わるケースもありますので、早めに専門家に相談し対応することをお勧めいたします。
本事例では、担当調査官と交渉を行い、無予告調査は日を改めての家宅調査となりました。クローゼットやトイレ、洗面所など5名がかりで家じゅうの場所が調べられましたが、現金や貴金属、美術品など金銭価値のあるものは出てきませんでした。銀行口座はもちろん、親族の自宅にも調査が及びました。最終的には、担当調査官と直接交渉の結果、重加算税を課されることもなく、少額な修正申告で済ませることができ、資料調査課の調査は無事終了となりました。