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国際相続による過少申告を回避した事例

東京国税局管内・国際調査部門

海外で事業を行っていたK氏は、突然の事故で亡くなり、相続人は、海外事業法人の株式など多額の海外資産を相続し、日本での相続税申告を行いましたが、資産規模も大きかった為、東京国税局管内・国際調査部門の税務調査が入りました。相続した海外事業法人の評価や現地国で納税した多額の遺産税、プロベートと呼ばれる現地での遺産相続手続きなど日本の相続ルールとの違いが多く、かなり複雑な事案でした。国際相続事案では、現地国での相続ルールが違うことはもちろん、相続税の課税ルールや申告納税期限の違いから、日本と現地国での二重課税の状態が生じるなど、専門家であっても実務経験がとても重要となり、英語でのコミュニケーション・スキルも求められますので、専門税理士にご相談されることをお勧めいたします。本事例では、調査終了まで1年半近くもの時間がかかりましたが、担当の国際税務専門官に、英文で書かれた文献や資料などを基に、日本ルールへの当てはめなど丁寧に説明した結果、申告是認、追徴税額ゼロで、無事に税務調査が終了しました。

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