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移転価格税制による過少申告を回避した事例

関東信越国税局・国際調査部門

ソフトウェア販売業を営むS社は、海外関連会社から日本国内でのライセンス使用の許諾を受け、日本国内でソフトウェアの販売を行っていましたが、著作権の譲渡やライセンス料の支払いなど意図的に操作することで、日本法人の利益を海外関連会社に付け替えているのではないかと疑われ、関東信越国税局・国際調査部門の税務調査が入りました。移転価格税制の税務リスクは、海外取引のある大企業だけではなく、最近では、中小企業にも及んできています。関連グループ企業間において海外取引を行う際には、合理的に説明できる取引価格の算定根拠などの文書を用意して置かなければ、税務調査で否認されるリスクが高まります。本事例では、担当の国際税務専門官に対し、取引価格の算定根拠やリスク負担、業務実態などについて丁寧に説明した結果、申告是認、追徴税額ゼロで、無事に税務調査が終了しました。

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